令和8年第II回・企業法・問題3

発起設立における設立時役員と発起人報酬

企業法の問題3は、株式会社の発起設立を問う問題です。定款記載の設立時取締役のみなし選任と、発起人報酬の定款記載が必要である点が正しいため、正答は1です。

公式正答

公式正答 1

株式会社の発起設立はどう解くか

定款記載の設立時取締役のみなし選任と、発起人報酬の定款記載が必要である点が正しいため、正答は1です。

問題3の判断・計算過程

ア 正しい。定款上あらかじめ初代取締役とされた者は、設立時の払込みが全て終わった段階で選任済みとして扱われる。

イ 正しい。株式会社成立により発起人が受ける報酬などの変態設立事項は、定款に記載又は記録しなければ会社に対抗できない。

ウ 誤り。取締役会設置会社の設立時代表取締役は設立時取締役の中から設立時取締役が選定するのであり、発起人の過半数同意によるものではない。

エ 誤り。定款でみなし選任された設立時監査役も、会社法所定の決議により成立前に解任できる。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全4科目・93問解説PDFを見る →