令和8年第II回・企業法・問題9

株主総会特別決議と電子提供措置

企業法の問題9は、株主総会の決議要件を問う問題です。監査役解任決議の定足数下限を排除できず、特別決議に株主数要件を加重できるため、正答は1です。

公式正答

公式正答 1

株主総会の決議要件はどう解くか

監査役解任決議の定足数下限を排除できず、特別決議に株主数要件を加重できるため、正答は1です。

問題9の判断・計算過程

ア 正しい。監査役解任の特別決議では、定款によっても排除できない議決権ベースの定足数下限が置かれている。

イ 正しい。法定の議決権要件に加え、定款で一定数以上の株主の賛成を要求するなど、決議要件を加重できる。

ウ 誤り。議決権行使書面の閲覧・謄写について、請求株主が競争事業者であることだけを独立の拒絶事由とする規定はない。

エ 誤り。電子提供措置の中断が効力に影響しないためには、会社の帰責性だけでなく中断時間など複数の法定要件を満たす必要がある。

出典:令和8年公認会計士試験第II回短答式試験問題・正解。問題本文・選択肢・図表は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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