行政事件訴訟法

令和7年度 問18
取消訴訟の出訴期間

取消訴訟の出訴期間は主観的期間6か月と客観的期間1年の二本立てです。問18はその起算点を五肢で問います。

公式正解

公式正解 5

問18はどう解くか

妥当なのは5です。多数人に告知する処分では、公示の日が出訴期間計算の基準になります。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。処分の日から1年という客観的期間にも、正当な理由があるときの例外があります。

2:誤り。処分が到達して内容を知った日が基準で、後日詳細な文書を受け取った日へ当然にずれません。

3:誤り。無効等確認訴訟や形式的当事者訴訟へ、取消訴訟の出訴期間をそのまま適用しません。

4:誤り。審査請求を経た場合は裁決を知った日などが基準で、審査請求をした日から6か月ではありません。

5:正しい。公示により広く告知される処分は、公示日を知った日の基準として扱う特則があります。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の判断は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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