公式正解
公式正解 5
問18はどう解くか
妥当なのは5です。多数人に告知する処分では、公示の日が出訴期間計算の基準になります。
各肢・空欄の判断根拠
1:誤り。処分の日から1年という客観的期間にも、正当な理由があるときの例外があります。
2:誤り。処分が到達して内容を知った日が基準で、後日詳細な文書を受け取った日へ当然にずれません。
3:誤り。無効等確認訴訟や形式的当事者訴訟へ、取消訴訟の出訴期間をそのまま適用しません。
4:誤り。審査請求を経た場合は裁決を知った日などが基準で、審査請求をした日から6か月ではありません。
5:正しい。公示により広く告知される処分は、公示日を知った日の基準として扱う特則があります。
令和8年度試験での注意
令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。
出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。