国家賠償法

令和7年度 問21
公の営造物責任と求償

営造物の設置管理の瑕疵、費用負担者の責任、複数公務員への求償をそれぞれ判例で確認します。

公式正解

公式正解 4

21はどう解くか

妥当なのは4です。管理主体と費用負担主体が異なる場合、実質的に費用を負担する者も責任主体になり得ます。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。延焼について重過失がなければ責任を限定する失火責任法が問題となり、残り火だから一律に適用外ではありません。

2:誤り。故意を有する複数の公務員が共同して損害を生じさせた場合、求償関係を当然の分割債務とはしません。

3:誤り。営造物を管理する公共団体だけでなく、法令上費用を負担する者にも責任が及び得ます。

4:正しい。形式名義ではなく、実質的に維持費等を負担する関係を見て国家賠償法3条の費用負担者を判断します。

5:誤り。一連の公務員行為のどれかに違法な加害行為があると認められれば、個人の特定が常に必要とは限りません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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