公式正解
公式正解 2
問23はどう解くか
妥当なのは2です。長は議会の議決に異議があるとき、原則として再議に付すことができます。
各肢・空欄の判断根拠
1:誤り。議会は軽易な事項など一定範囲を長へ委任でき、全てを自ら議決しなければならないわけではありません。
2:正しい。一般的な再議制度により、長は議決を再考させることができます。
3:誤り。普通地方公共団体の長の不信任・解散関係を、内閣総理大臣の制度として説明していません。
4:誤り。緊急専決処分が議会で承認されなくても、専決時の処分が当然に遡って無効になるわけではありません。
5:誤り。解散後に成立した議会で改めて不信任議決がされることが失職要件で、招集だけで当然失職しません。
令和8年度試験での注意
令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。
出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。