行政事件訴訟法

令和7年度 問25
建築確認をめぐる訴訟

先行行為の違法承継、確認処分の訴えの利益、指定確認検査機関の関係を判例ごとに整理します。

公式正解

公式正解 3

25はどう解くか

妥当なのは3です。工事が完了すると、建築確認取消訴訟で回復すべき法律上の利益は原則として失われます。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。安全認定と後続する建築確認の関係では、先行処分の違法を後続処分の取消訴訟で主張できる場合があります。

2:誤り。必要な調査・検討に時間を要する合理的事情があれば、申請者の同意がなくても直ちに違法な遅延とは限りません。

3:正しい。建築確認は工事着手を適法にする効果を中心とするため、建物完成後は取消しによる回復利益が原則なくなります。

4:誤り。指定確認検査機関の処分をめぐる国家賠償関係は、単純に民間機関だけを被告とする整理ではありません。

5:誤り。民間機関が確認を行ったことだけで、行政主体の国家賠償責任が一律に排除されるわけではありません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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