情報公開法

令和7年度 問26
行政文書の開示請求

請求権者、不開示情報、部分開示の方法を確認します。既存文書から不開示部分を除くことと、新文書作成は別です。

公式正解

公式正解 4

26はどう解くか

妥当なのは4です。個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものは原則的な不開示情報です。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。行政機関に、請求に合わせて情報を加工した新しい文書を作成する一般的義務はありません。

2:誤り。決裁や供覧を終えた文書だけが行政文書になるのではなく、組織的に用いるものとして保有していれば対象となり得ます。

3:誤り。開示請求は国籍を問わず『何人も』行うことができます。

4:正しい。氏名等により個人を識別できる情報は、法定の例外を除き不開示です。

5:誤り。容易に区分して除ける不開示部分を除いて開示しますが、要約版など新たな文書を作る義務まではありません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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