民法

令和7年度 問27
成年後見人と成年被後見人

成年被後見人の行為能力と、成年後見人が家庭裁判所の許可を要する行為、後見監督人の同意を要する行為を分けます。

公式正解

公式正解 3

27はどう解くか

妥当でないのは3です。相続の承認・放棄と遺産分割の双方が、利益相反等に応じた監督の対象になります。

各肢・空欄の判断根拠

1:妥当。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消せます。

2:妥当。成年後見人には本人の意思を尊重し、心身・生活状況に配慮する身上配慮義務があります。

3:妥当でない。相続の承認・放棄だけを対象とし遺産分割を除外する整理はできず、後見監督人の同意や特別代理人が問題になります。

4:妥当。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要です。

5:妥当。成年後見人と本人の利益が相反する行為では、原則として特別代理人を選任します。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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