民法

令和7年度 問28
代理人の復代理と代理権消滅

法定代理と任意代理で復代理人選任の要件が異なります。代理権消滅後の表見代理の射程も切り分けます。

公式正解

公式正解 3

28はどう解くか

妥当なのはイ・ウで、正解は3です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:誤り。成年後見人など法定代理人は、本人の許諾ややむを得ない事情がなくても復代理人を選任できます。

イ:正しい。法定代理人はいつでも復代理人を選べますが、やむを得ない事由があるときは選任・監督上の責任に限定されます。

ウ:正しい。本人死亡後も委任事務を継続させる旨の合意などにより、必要な範囲で権限を存続させることがあります。

エ:誤り。代理権消滅後の表見代理を、法定代理・任意代理の全場面へ無条件に同一適用することはできません。

オ:誤り。制限行為能力者を代理人とした場合の取消しには、法定代理人が本人を代理する場面など条文上の例外があります。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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