行政行為

令和7年度 問8
行政処分の撤回・無効・職権取消し

成立時の瑕疵を扱う職権取消しと、後発事情を扱う撤回を区別します。重大明白説の「明白」の意味も確認します。

公式正解

公式正解 2

8はどう解くか

妥当なのは2です。外形上、客観的に誤認が一見して分かるかが明白性の判断になります。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。授益的処分の撤回は、明文の根拠がなくても公益上の必要等から許される場合があります。

2:妥当。重大かつ明白な瑕疵の明白性について判例が示した基準です。

3:誤り。争訟裁断行為には紛争を終局化する不可変更力があり、行政庁が自由に取消すことはできません。

4:誤り。成立時の違法だけでなく不当も、職権取消しの対象になり得ます。

5:誤り。後発事情により瑕疵が治癒される場合を一切否定することはできません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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