行政罰

令和7年度 問9
過料・課徴金と二重処罰

刑罰か、行政目的の金銭的不利益か、秩序維持のための過料かを分類します。目的と法的性質が異なれば併科は直ちに二重処罰になりません。

公式正解

公式正解 1

9はどう解くか

妥当なのはア・イで、正解は1です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:妥当。非訟手続による過料の手続保障は適正手続に反しないとされています。

イ:妥当。独禁法上の課徴金は刑罰ではなく、罰金との併科は二重処罰に当たりません。

ウ:妥当でない。重加算税は申告納税秩序を確保する行政上の措置で、刑罰との併科が許されます。

エ:妥当でない。秩序罰としての過料と刑罰としての罰金は性質が異なり、併科が排除されません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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