民法

令和7年度 問30
動産物権と優先関係

取消し後の第三者、留置権・先取特権・質権・譲渡担保・所有権留保を、対抗要件と優先順位から検討します。

公式正解

公式正解 5

30はどう解くか

妥当なのは5です。所有権留保売主は、占有する譲渡担保権者との関係で物権的返還を常に優先できません。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。取消し後の第三者が先に引渡しを受ければ、取消権者へ対抗できる場合があります。

2:誤り。動産保存のために費用を支出した者の先取特権は、他の動産先取特権に優先することがあります。

3:誤り。質権者は占有を伴う担保物権者として、一般債権者より優先弁済を受けます。

4:誤り。譲渡担保権者が第三者として対抗できる場合、売主の先取特権が当然に優先するとは限りません。

5:正しい。所有権留保の実質は担保であり、現実に占有する譲渡担保権者との優劣は単純な所有権帰属だけで決まりません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全60問・令和8年度法改正対応PDFを見る →