民法

令和7年度 問31
指名債権の二重譲渡と相殺

確定日付ある通知の到達順で譲受人間の優劣を決め、債務者が誰へ弁済・相殺できるかを検討します。

公式正解

公式正解 2

31はどう解くか

妥当でないのは2です。同順位の譲受人が複数いても、債務者は一方への弁済を一律に拒めません。

各肢・空欄の判断根拠

1:妥当。対抗要件具備前に債権者へした弁済は、要件を満たせば譲受人にも主張できます。

2:妥当でない。同順位で対抗要件を備えた譲受人が競合しても、債務者が一方からの請求を当然に拒めるわけではありません。

3:妥当。供託を選べる場面でも、債権額を超える全額を供託して免責を得るものではありません。

4:妥当。対抗要件具備前に取得した反対債権による相殺は、法定要件を満たせば譲受人へ対抗できます。

5:妥当。同一契約から生じた反対債権には、譲渡通知後に取得した場合でも相殺を認める特則があります。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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