公式正解
公式正解 2
問32はどう解くか
妥当なのは2です。債権者から相殺を受けた連帯債務者は、その負担部分に応じて他の債務者へ求償できます。
各肢・空欄の判断根拠
1:誤り。弁済等の通知を怠った場合の求償制限には細かな要件があり、記述の効果が当然に生じるわけではありません。
2:正しい。相殺によって共同の債務を消滅させた者は、自己の負担部分を超える額について他の連帯債務者へ求償できます。
3:誤り。400万円の反対債権で400万円の債務を相殺すれば債務は全部消滅し、負担部分だけの消滅にはなりません。
4:誤り。連帯債務者の一人に対する免除は原則として相対的効力で、他の債務者の債務を当然に減らしません。
5:誤り。一人が共同免責を得たときは、通知関係を踏まえつつ他の連帯債務者へ求償できる場合があります。
令和8年度試験での注意
令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。
出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。