民法

令和7年度 問33
消費貸借

書面でする諾成的消費貸借、利息、目的物不適合、利息制限法を別々に当てはめます。

公式正解

公式正解 3

33はどう解くか

妥当なのはイ・エで、正解は3です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:誤り。書面でする消費貸借で目的物受領前に解除できるのは借主であり、貸主が自由に解除できる制度ではありません。

イ:正しい。制限超過利息を元本へ組み入れて更新しても、更新という形式だけで超過部分が有効にはなりません。

ウ:誤り。利息は当事者の特約がなければ当然には発生しません。

エ:正しい。貸し渡された物が契約内容に適合しないとき、借主は価額を返還できる場合があり、有利息か無利息かだけで排除されません。

オ:誤り。返還時期を定めなかった貸主は、相当の期間を定めて催告して初めて返還遅滞を生じさせます。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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