民法

令和7年度 問34
不当利得と原状回復

善意受益者の返還範囲、契約取消し・解除、反倫理的給付、第三者への返還請求を区別します。

公式正解

公式正解 4

34はどう解くか

妥当なのは4です。不法原因給付をした者は、原則として給付した物の返還を請求できません。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。善意の占有者は果実を取得でき、使用利益を当然に全額返還するものではありません。

2:誤り。契約解除の原状回復では、受領物だけでなく使用利益の返還が問題になります。

3:誤り。不法な原因のために給付した者は、原則としてその返還を請求できません。

4:正しい。反倫理的目的の贈与が履行された場合、不法原因給付となり、未登記であっても給付者から返還を求められないことがあります。

5:誤り。振込詐欺等の被害金が貸金返済に充てられた場合、受領者の悪意・重過失などがなければ常に返還義務を負うわけではありません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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