民法

令和7年度 問35
認知

任意認知・裁判認知、認知の遡及効、反対事実の主張、認知無効の訴えを整理します。

公式正解

公式正解 3

35はどう解くか

妥当でないのは3です。認知は出生時にさかのぼって効力を生じますが、第三者が既に取得した権利を害せません。

各肢・空欄の判断根拠

1:妥当。父又は母は、所定の方式により子を認知できます。

2:妥当。成年の子を認知するには、その子の承諾が必要です。

3:妥当でない。認知の効力は出生時へ遡りますが、遡及効によって第三者の既得権を害することはできません。

4:妥当。子、その直系卑属又は法定代理人は認知の訴えを提起できます。

5:妥当。血縁関係を欠くなど法定の事情があれば、認知の無効を主張できます。

令和8年度試験での注意

令和8年度は、2026年4月1日施行の離婚後共同親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等の改正を含む民法で学習します。本問の結論と改正分野を混同しないでください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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