会社法

令和7年度 問38
株主総会決議の瑕疵

不存在確認・無効確認・取消しの区別と、招集手続の瑕疵がある場合の裁判所の裁量棄却を確認します。

公式正解

公式正解 5

38はどう解くか

妥当でないのは5です。取消訴訟期間内に提訴されなかったからといって、瑕疵ある決議が承認されたとみなされる制度ではありません。

各肢・空欄の判断根拠

1:妥当。決議の内容が法令に違反するときは、株主総会決議無効確認の訴えが問題になります。

2:妥当。招集手続や決議方法の法令・定款違反は、原則として決議取消しの訴えの対象です。

3:妥当。訴えを提起できる者と期間は会社法で限定されています。

4:妥当。瑕疵が重大でなく決議に影響しないと裁判所が認めるとき、取消請求を棄却できる場合があります。

5:妥当でない。提訴期間経過後の扱いは法的安定性によるもので、株主が決議を承認したと擬制する仕組みではありません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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