表現の自由

令和7年度 問4
取材・報道の自由と判例

報道の自由と、公正な裁判・人格権との調整を判例ごとに照合します。取材源の秘匿は民事訴訟法上の職業の秘密になり得ます。

公式正解

公式正解 5

4はどう解くか

妥当でないのは5です。取材源は一定の場合に職業の秘密として証言拒絶の対象になります。

各肢・空欄の判断根拠

1:妥当。公正な刑事裁判のため証拠として必要なら、取材の自由が一定の制約を受ける場合があります。

2:妥当。刑罰法令に触れなくても、人格を著しく侵害する取材は正当な取材活動の範囲外です。

3:妥当。一般的な反論権を当然に認めると批判的報道を萎縮させる危険があります。

4:妥当。司法記者クラブ記者に限った法廷メモ許可は、当時の運用事情の下で平等原則違反ではないとされました。

5:妥当でない。取材源の秘密は保護に値する職業の秘密になり得て、比較衡量が必要です。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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