国会

令和7年度 問5
国会召集と憲法53条

常会・臨時会・特別会の名称を先に確定します。次に53条が個々の議員の私法的な権利を保障する規定かを判例で判断します。

公式正解

公式正解 5

5はどう解くか

会期・臨時・特別・権利又は利益の組合せとなる5が正解です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:日本国憲法は国会について会期制を採用します。

イ:憲法53条が規定するのは臨時会です。

ウ:衆議院解散後の総選挙に続いて召集されるのは特別会です。

エ:最高裁は、53条後段が個々の国会議員の権利又は利益を保障したものとは解しませんでした。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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