内閣

令和7年度 問6
内閣総理大臣の地位と権限

明治憲法下と現行憲法下を混ぜず、指名資格、臨時代理、国務大臣の特典、署名連署を確認します。

公式正解

公式正解 5

6はどう解くか

妥当なのは5です。法律・政令には主任国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署が必要です。

各肢・空欄の判断根拠

1:誤り。明治憲法は内閣総理大臣を内閣の首長とは位置付けていませんでした。

2:誤り。国会議員であればよく、衆議院議員に限定されません。両院不一致では衆議院が優越します。

3:誤り。内閣総理大臣臨時代理が一身専属を理由に解散権等を一律に行使できないという整理ではありません。

4:誤り。会期中の不逮捕特権は国会議員の制度で、国務大臣一般の特権ではありません。

5:正しい。憲法74条の署名・連署の規定どおりです。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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