憲法

令和7年度 問41
旧優生保護法と憲法13条

空欄には、生命・身体の保護から個人の尊厳、立法目的の正当性へ進む最高裁大法廷判決の論理を戻します。

公式正解

公式正解 ア5・イ10・ウ19・エ13

41はどう解くか

空欄は「生存」「身体への侵襲」「個人の尊厳」「立法目的」となり、公式指定はア5・イ10・ウ19・エ13です。

各肢・空欄の判断根拠

ア:憲法13条は、生命に加えて個人の生存そのものに関わる人格的利益を保障する出発点になります。

イ:本人の意思に反して身体へ直接作用する優生手術は、重大な身体への侵襲です。

ウ:特定の疾病・障害を理由に生殖能力を奪う制度は、個人の尊厳を著しく損ないます。

エ:制約の合憲性を支えるには立法目的が正当でなければならず、差別的な優生思想による目的は正当化できません。

令和8年度試験での注意

令和8年度の基準日(2026年4月1日)でも、この設問で使う基本条文・判例の結論は維持されます。条番号は最新の六法で確認してください。

出典:一般財団法人行政書士試験研究センター「令和7年度行政書士試験問題・正解」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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