契約締結前書面

第20回 問12
基本契約・個別貸付け・保証の事前説明

第16条の2は、通常貸付け、極度方式基本契約、保証契約で交付対象と相手方が異なります。 適切なのはaだけで1個となるため、正答は①です。

公式正答

正答 1

この問題をどう解くか

適切なのはaだけで1個となるため、正答は①です。

4つの項目をどう判断するか

aは適切。極度方式基本契約を結ぶ前には、契約内容を説明する同条2項の書面を、基本契約の相手方予定者へ交付します。

bは不適切。基本契約に基づく個別の極度方式貸付けを行うたびに、同条1項の締結前書面を交付する制度ではありません。基本契約時の説明と区別します。

cは不適切。保証契約の締結前書面は保証人となろうとする者へ交付します。主債務者にも同じ保証契約書面を交付するという説明は広すぎます。

dは不適切。締結前書面の法定記載事項が契約締結前に変わった場合は、変更後の内容が分かる書面を改めて交付する必要があります。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問12を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

全50問・200項目解説PDFを見る →