指定信用情報機関

第20回 問15
指定機関間の情報交流と本人同意

指定信用情報機関、銀行系センター、加入貸金業者の関係を整理し、情報照会には本人同意が原則であることを押さえます。 指定機関間の情報提供義務を述べた②が正答です。

公式正答

正答 2

この問題をどう解くか

指定機関間の情報提供義務を述べた②が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。貸金業法上の指定信用情報機関はJICCとCICです。全国銀行個人信用情報センターを同法の指定機関として並べることはできません。

②は適切。他の指定信用情報機関から、その加入貸金業者の依頼に基づく照会を受けた場合、正当な理由がなければ個人信用情報を提供します。

③は不適切。個人信用情報に含まれる契約事項は法が列挙しており、極度方式基本契約の極度額を当然に同項の個人信用情報とする説明は正確ではありません。

④は不適切。返済能力調査を目的とする照会でも、加入貸金業者はあらかじめ本人の同意を得る必要があります。目的が適法なら同意不要になるわけではありません。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問15を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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