廃業等の届出

第20回 問16
死亡・合併・破産と登録の効力

廃業事由ごとに、届出義務者、起算日、登録が失効する時点、残務処理の扱いを確認します。 合併後の届出義務者を誤っている②が不適切で、正答は②です。

公式正答

正答 2

この問題をどう解くか

合併後の届出義務者を誤っている②が不適切で、正答は②です。

4つの項目をどう判断するか

①は適切。個人業者が死亡した場合、相続人には、その事実を認識した後30日を期限とする登録行政庁への届出義務があります。

②は不適切。合併で消滅した法人についての届出は、存続会社の代表取締役ではなく、消滅会社を代表する役員であった者が行うものとして整理します。

③は適切。破産手続開始決定は登録の効力を失わせる廃業等の事由です。届出を待って初めて失効するわけではありません。

④は適切。廃業後も、既存の貸付契約に基づく取引を結了する範囲では貸金業者とみなされ、取立て規制などが引き続き及びます。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問16を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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