総量規制の除外契約

第20回 問19
不動産・住宅・高額療養費の除外

除外契約は担保があるだけでは足りません。資金使途、返済原資、生活への影響など法定要件を満たす必要があります。

公式正答

正答 2

この問題をどう解くか

単なる居宅担保貸付けを挙げる②は除外契約に該当せず、正答は②です。

4つの項目をどう判断するか

①は除外対象。売却予定不動産の代金を返済原資とし、貸付額・返済能力・生活への支障について所定要件を満たす貸付けです。

②は除外対象ではありません。居宅の価格内で返済能力を超えないというだけの担保貸付けは、施行規則が列挙する除外契約には入りません。

③は除外対象。住宅ローンが実行されるまでのつなぎ融資は、住宅資金貸付けと一体の取引として除外されます。

④は除外対象。本人または同一生計親族の高額療養費を支払うための貸付けは、緊急の医療費需要として法定の除外類型です。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問19を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格Hubが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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