取立て行為規制

第20回 問23
連絡時間・勤務先訪問・私生活情報

取立て規制では時間帯だけでなく、債務者の申出、勤務先への接触予告、家族への情報開示を含む威迫性を見ます。 勤務先訪問を告げても違反にならないとする③が不適切で、正答は③です。

公式正答

正答 3

この問題をどう解くか

勤務先訪問を告げても違反にならないとする③が不適切で、正答は③です。

4つの項目をどう判断するか

①は適切。原則禁止の夜間連絡でも、他に合理的な連絡方法がないなど具体的事情があれば、正当な理由となる可能性があります。例外は限定的に判断します。

②は適切。相当な弁済・連絡予定の申出後は日中でも反復連絡を控えるのが原則ですが、直近の約束が履行されていない事情は正当理由になり得ます。

③は不適切。正当な理由のない勤務先訪問はもちろん、勤務先へ行くと告げて心理的圧力を加える行為も、取立て規制上問題となり得ます。予告なら自由ではありません。

④は適切。家族に知られないよう求められている等の事情がなければ、自宅電話で会社名を名乗ることや差出人名を示すことが直ちに違反となるわけではありません。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問23を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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