公式正答
正答 1
この問題をどう解くか
政令使用人の破産を届出事由とする①が不適切で、正答は①です。
4つの項目をどう判断するか
①は不適切。政令で定める使用人が破産手続開始決定を受けたという事実自体は、第24条の6の2が定める開始等の届出事項ではありません。
②は適切。主任者の死亡で営業所等の必要配置数を満たさなくなった場合は、その旨を登録行政庁へ届け出ます。是正措置とは別に届出が必要です。
③は適切。使用人が貸金業務に関して法令違反をしたと知った場合は、所定の方法で登録行政庁へ届け出ます。
④は適切。法定例外を除き、登録期間中に純資産額が5,000万円を下回ったと知った場合も届出対象です。財産的基礎の維持を監督するためです。
次回受験での注意
第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。
公式問題で確認する
問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問24を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。
出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。