変更届

第20回 問4
登録事項の変更時期と届出対象

変更届は、変更後2週間以内に届ける事項と、営業所の設置・移転など事前手続が必要な事項を区別します。 適切なのはa・cの組合せなので、正答は②です。

公式正答

正答 2

この問題をどう解くか

適切なのはa・cの組合せなので、正答は②です。

4つの項目をどう判断するか

aは適切。兼業している事業の種類を変えた場合は、変更日から2週間以内の届出対象です。

bは不適切。広告・勧誘で表示する連絡先に関する登録事項は法令が定めるものに限られ、営業所の電子メールアドレス変更を一律に第8条の変更届対象とはしません。

cは適切。貸金業の業務の種類および方法を変更した場合は、変更日から2週間以内に登録行政庁へ届け出ます。

dは不適切。営業所等の名称・所在地の変更には、変更後の一般的な2週間届ではなく、営業所の設置・移転に応じた事前の手続規律が適用されます。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問4を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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