返済能力調査

第20回 問7
信用情報を用いる契約と例外

返済能力調査そのものの要否と、指定信用情報機関の情報を使う義務の例外は別に判断します。 指定信用情報の使用義務が除外される手形割引を述べた④が正答です。

公式正答

正答 4

この問題をどう解くか

指定信用情報の使用義務が除外される手形割引を述べた④が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。個人との金銭貸借の媒介契約も返済能力調査の対象です。媒介だから調査不要になるわけではありません。

②は不適切。法人顧客との極度方式貸付けでも、契約締結前の返済能力調査は必要です。個人向け総量規制の有無と混同しません。

③は不適切。個人事業者も個人であるため、原則として指定信用情報機関の信用情報を用いて調査します。事業資金というだけで自動的に除外されません。

④は適切。融通手形を除く通常の商取引手形の割引は、指定信用情報機関の情報使用義務の例外に位置付けられます。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問7を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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