民法・意思表示

第20回 問28
到達、公示、錯誤、第三者強迫

意思表示は原則として到達時に効力を生じます。錯誤と強迫では取消しの要件が異なるため、第三者関与の規律を分けます。 重要な錯誤による取消しを述べた③が正答です。

公式正答

正答 3

この問題をどう解くか

重要な錯誤による取消しを述べた③が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。相手方のある意思表示は、発送時ではなく相手方に到達した時から効力を生じるのが原則です。

②は不適切。相手方の所在が分からない場合だけでなく、相手方自体を知ることができない場合も、公示による意思表示を利用できます。

③は適切。表示に対応する意思を欠く重要な錯誤で、表意者に重大な過失がない場合、表意者は意思表示を取り消せます。

④は不適切。第三者による強迫は、相手方が強迫を知っていたかどうかにかかわらず取消しが可能です。第三者詐欺の相手方要件と混同しません。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問28を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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