公式正答
正答 3
この問題をどう解くか
無権代理の相手方による取消しを述べた③が正答です。
4つの項目をどう判断するか
①は不適切。顕名がなくても、相手方が本人のための行為だと知っていた場合は本人に効果が帰属します。A自身との契約にはなりません。
②は不適切。消滅した代理権についての表見代理は、相手方が善意かつ無過失であることが必要です。過失があれば本人は拘束されません。
③は適切。相手方が代理権の不存在を知らなかったときは、本人が追認するまで無権代理行為を取り消せます。善意であれば足り、取消しに無過失までは要求されません。
④は不適切。同一人が売主・買主双方を代理する双方代理は、原則として無権代理扱いです。あらかじめ本人双方が許諾した場合などでなければ効力は生じません。
次回受験での注意
第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。
公式問題で確認する
問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問29を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。
出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。