民法・債権譲渡

第20回 問33
通知、二重譲渡、差押えの優劣

債務者への対抗と第三者への対抗を分けます。二重譲渡では確定日付の有無に加え、通知到達・承諾の先後が基準です。 通常の通知到達で債務者へ対抗できる①が正答です。

公式正答

正答 1

この問題をどう解くか

通常の通知到達で債務者へ対抗できる①が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は適切。譲渡人Aから債務者Bへの譲渡通知が到達すれば、譲受人CはBに対して債権譲受けを主張できます。Bへの対抗だけなら確定日付は不要です。

②は不適切。確定日付のない承諾は、確定日付ある通知を備えたDに対する第三者対抗要件になりません。CはDに優先できません。

③は不適切。双方に確定日付ある通知がある場合、確定日付自体の早さではなく債務者への到達の先後で優劣を決めます。先に到達したDが優先します。

④は不適切。Cへの譲渡通知が確定日付ある証書で先に到達していれば、その後の差押命令送達よりCが優先し、差押債権者EはCへ対抗できません。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問33を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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