民法・相殺

第20回 問34
相殺の方法、時効債権、遡及効、相殺禁止

相殺は一方的意思表示で行い、条件を付けず、相殺適状となった時点へ遡って双方の債務を消滅させます。 相殺禁止特約を悪意・重過失の第三者へ対抗できる④が正答です。

公式正答

正答 4

この問題をどう解くか

相殺禁止特約を悪意・重過失の第三者へ対抗できる④が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。相殺の意思表示に条件や期限を付けることはできません。相手方の法的地位を不安定にしないためです。

②は不適切。時効完成前に相殺適状になっていた債権は、時効完成後でも自働債権として相殺に用いることができます。

③は不適切。相殺の効力は意思表示時から将来へだけ生じるのではなく、双方の債務が相殺できる状態になった時へ遡ります。

④は適切。相殺禁止・制限の合意は、第三者が知っていた場合、または重大な過失で知らなかった場合に限り、その第三者へ対抗できます。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問34を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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