破産法

第20回 問36
破産債権・別除権・開始後の処分・相殺

破産手続開始の前後を境に、破産債権、財団管理、担保権の別除、相殺制限を判定します。 開始後に破産者がした財団財産の処分を対抗できないとする③が正答です。

公式正答

正答 3

この問題をどう解くか

開始後に破産者がした財団財産の処分を対抗できないとする③が正答です。

4つの項目をどう判断するか

①は不適切。破産債権となるのは、原則として手続開始より前の事由から発生した破産者への財産的請求権であり、開始後の事由ではありません。

②は不適切。抵当権などを有する者の別除権は、破産手続によらず担保目的物について行使できます。一般債権者と別に優先回収できる点が本質です。

③は適切。開始後は財団管理処分権が破産管財人へ移るため、破産者が財団財産についてした法律行為は破産手続との関係で効力を主張できません。

④は不適切。破産債権者が開始後に破産財団への債務を負担した場合は、相殺を認めると抜け駆けになるため、原則として手続外相殺はできません。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問36を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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