民法・意思能力と行為能力

第20回 問37
意思無能力、成年後見、未成年者の詐術、催告

意思能力欠如による無効と、制限行為能力を理由とする取消しを区別します。詐術を用いた未成年者は保護を失います。 詐術後も法定代理人が取り消せるとする③が不適切で、正答は③です。

公式正答

正答 3

この問題をどう解くか

詐術後も法定代理人が取り消せるとする③が不適切で、正答は③です。

4つの項目をどう判断するか

①は適切。意思表示時に行為の意味・結果を判断する意思能力がなければ、その法律行為は無効です。

②は適切。事理弁識能力を欠く常況にあり、家庭裁判所の後見開始審判を受けた者が成年被後見人です。状態だけで当然に身分が生じるわけではありません。

③は不適切。未成年者が成年者だと信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消せません。この制限は未成年者本人だけでなく法定代理人の取消しにも及びます。

④は適切。法定代理人へ1か月以上の期間を定めて追認の催告をし、期間内に確答がなければ追認したものとみなされます。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問37を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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