民法・消滅時効

第20回 問39
二本立て期間、援用、遡及効、事前放棄

消滅時効は完成しただけでなく援用が必要で、効果は起算点へ遡ります。完成前に援用権を放棄できません。 時効の効果を将来効だけとする③が不適切で、正答は③です。

公式正答

正答 3

この問題をどう解くか

時効の効果を将来効だけとする③が不適切で、正答は③です。

4つの項目をどう判断するか

①は適切。一般債権は、行使できると知った時から5年、または客観的に行使できる時から10年のいずれか早い完成で消滅時効にかかります。

②は適切。保証人は主債務が時効で消滅すれば保証債務も影響を受ける利害関係人であり、主債務の時効を援用できます。

③は不適切。時効を援用した効果は援用時から将来へだけ生じるのではなく、時効期間の起算日に遡ります。

④は適切。時効完成前に援用権を放棄することはできません。将来完成しても援用しないという事前合意は無効です。

次回受験での注意

第20回試験の法令基準日である2025年4月1日現在の制度により判定。次回受験時は最新法令も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。日本貸金業協会の公式PDF・問39を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答表と照合しています。

出典:日本貸金業協会「第20回 貸金業務取扱主任者資格試験」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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