募集型企画旅行

令和7年度 問31
取消料なしで解除できる事由を区別する

旅行者側の病気や交通遅延は気の毒な事情でも、約款上の無償解除事由には通常なりません。旅行の安全な実施が不可能となる重大事由や重要な契約変更は別です。 自己都合として取消料が必要なのは、負傷入院のイと集合に間に合わないウです。

公式正答

正答 イ・ウ

この問題をどう解くか

自己都合として取消料が必要なのは、負傷入院のイと集合に間に合わないウです。

各項目をどう判断するか

ア 取消料は不要です。台風により安全かつ円滑な実施が不可能となる可能性が極めて高い場合は、旅行者の無償解除事由です。

イ 取消料が必要です。旅行者自身の負傷・入院は、旅行業者側の契約不履行ではなく旅行者都合の解除として扱います。

ウ 取消料が必要です。集合場所までの利用鉄道が止まった事情や遅延証明があっても、集合に遅れるリスクは旅行者側にあります。

エ 取消料は不要です。確定した航空会社の変更は重要な契約内容変更となり、旅行開始前なら旅行者は無償解除できます。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問31を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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