募集型企画旅行

令和7年度 問33
旅行開始後の解除効果を整理する

開始後の解除は将来に向かって効力を生じます。未提供サービス部分については、既に支払うべき費用等を控除した残額を精算するため、規律違反を理由に全額不返還とはなりません。

公式正答

正答 ウ

この問題をどう解くか

未提供部分を一切払い戻さないとするウが誤りです。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。航空機欠航などで継続不能となれば、旅行業者は残りの契約部分を解除できます。

イ 正しい整理です。開始後解除は過去に提供済みのサービスまで消滅させず、将来部分だけを終了させます。

ウ 誤りです。旅行者の規律違反による解除でも、未提供部分から取消料・違約料等を差し引いた残額があれば払い戻します。

エ 正しい整理です。介助者不在などにより旅行継続へ耐えられない場合、旅行業者は将来部分を解除できます。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問33を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格Hubが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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この問題を含む令和7年度CBTの解答解説PDF

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