旅行相談

令和7年度 問45
相談契約の成立・責任・特約を確認する

旅行相談は相談料金を収受して計画作成、助言、情報提供、費用見積りなどを行う契約です。書面特約は法令に反せず旅行者に不利でない範囲で認められます。

公式正答

正答 ウ

この問題をどう解くか

適法かつ旅行者に不利でない書面特約を認めるウが正答です。

各項目をどう判断するか

ア 誤りです。旅行相談契約は旅行業者が申込みを承諾した時に成立し、企画旅行と同じ契約書面交付義務を前提としません。

イ 誤りです。損害通知期間は相談契約の履行が終わった日の翌日から6か月であり、契約成立日から数えません。

ウ 正しい整理です。法令に適合し、旅行者へ不利益を与えない書面特約なら約款と異なる合意ができます。

エ 誤りです。相談料金を約して旅行費用を見積もる業務は、旅行相談契約の典型的な内容です。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問45を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格Hubが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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この問題を含む令和7年度CBTの解答解説PDF

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