貸切バス約款

令和7年度 問46
運行中止時の払戻しと運送申込みを確認する

バス会社の責任で運行を中止し、目的地のどこにも到達していなければ全額払戻しです。運賃・料金は国土交通大臣への届出に基づき、契約時の支払割合や名簿提出は一律ではありません。 目的地未到達時の全額払戻しを述べるアが正答です。

公式正答

正答 ア

この問題をどう解くか

目的地未到達時の全額払戻しを述べるアが正答です。

各項目をどう判断するか

ア 正しい整理です。バス会社側の事由で運行を中止し目的地へ全く到達できなければ、受領済み運賃・料金を全額返します。

イ 誤りです。貸切バスの運賃・料金の届出先は都道府県知事ではなく、国土交通大臣です。

ウ 誤りです。乗車券発行に必要な前払額の割合は15%以上ではなく、標準約款に定める所定割合で扱います。

エ 誤りです。旅客名簿はバス会社が必要として求めた場合に提出するもので、全契約で必須ではありません。

次回受験での注意

令和7年度出題例の基準日により判定。令和8年度受験では、法令・約款・運賃の最新公式資料も確認してください。

公式問題で確認する

問題文と選択肢は転載していません。全国旅行業協会の公式PDF・問46を開き、問題と解説を並べて確認してください。正答は公式正答例と照合しています。

出典:全国旅行業協会「令和7年度 国内旅行業務取扱管理者試験 CBT試験問題(出題例)」。解説は資格解法ノートが独自に作成。試験実施団体とは関係ありません。

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