午前遺族給付と健康保険の被扶養者

第38回 社会福祉士 問題36
再婚前後の資格変化を事例で追う

第38回問題36は、遺族給付と健康保険の被扶養者について、正答だけでなく五つの記述を根拠から判定する問題です。

公式正答

公式正答 4

問題36はどう解くか

再婚後、配偶者Aさんと同居する子Bさんは要件を満たせばCさんの健康保険の被扶養者になれるため、正答は4です。

五つの選択肢をどう判断するか

1は誤りです。公的年金の遺族給付を受ける場合、児童扶養手当は差額調整となり、当然に全額支給されるとはいえません。

2は誤りです。寡婦年金は国民年金第1号被保険者であった夫の保険料納付等の要件を満たす妻へ60~65歳に支給され、40歳のAさんには支給されません。

3は誤りです。遺族基礎年金の受給権は婚姻により消滅します。

4が適切です。生計維持などの要件を満たせば、配偶者Aさんとその子BさんはCさんの被扶養者になれ、養子縁組は必須ではありません。

5は誤りです。児童手当の受給者は生計中心者等の要件で決まり、再婚だけで必ずCさんへ変更されるとは限りません。

出典:社会福祉振興・試験センター「第38回社会福祉士国家試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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