第57回・択一式一部負担金・高額療養費・選定療養・被扶養者

社労士 択一式 健康保険法10
入院と外来の高額療養費算定単位を区別する

この問題の論点は一部負担金・高額療養費・選定療養・被扶養者です。誤っているのはBです。同じ月・同じ医療機関でも、入院と外来は高額療養費の算定上別の療養として扱います。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問10はどう解くか

誤っているのはBです。同じ月・同じ医療機関でも、入院と外来は高額療養費の算定上別の療養として扱います。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。災害で著しい損害を受け支払困難な者には、申請により6か月以内の減免・徴収猶予等が可能です。

Bが誤りです。同一医療機関でも入院分と外来分は分けて高額療養費を算定します。

Cは正しい記述です。医療上の必要がなく患者都合で行う精子凍結・融解は選定療養として自己負担対象になり得ます。

Dは正しい記述です。母の年収は遺族年金100万円+給与120万円=220万円で、60歳未満の130万円基準を超え被扶養者になれません。

Eは正しい記述です。60歳以上の父は収入180万円未満で、別居時の援助150万円より収入130万円が少ないため要件を満たします。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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