第57回・択一式年金支給期間・資格得喪・調査権・加給年金・障害併合

社労士 択一式 厚生年金保険法1
厚生労働大臣が物件提出を命じられる相手方を確認する

この問題の論点は年金支給期間・資格得喪・調査権・加給年金・障害併合です。誤っているのはCです。資格決定のための文書等提出命令は事業主に対する権限で、被保険者まで同じ条文の相手方に含めません。

公式正答

公式正答 C

社労士 第57回 問1はどう解くか

誤っているのはCです。資格決定のための文書等提出命令は事業主に対する権限で、被保険者まで同じ条文の相手方に含めません。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。年金は支給事由発生月の翌月から権利消滅月まで支給します。

Bは正しい記述です。退職日の翌日喪失が原則でも、同日に別事業所で資格取得するときは同日喪失・同日取得です。

Cが誤りです。資格決定に必要な文書その他物件の提出命令の相手方へ被保険者を並べる部分が法定範囲と合いません。

Dは正しい記述です。加給年金の対象者は老齢厚生年金の受給権取得時を基準にし、その2年後に出生した子は追加されません。

Eは正しい記述です。併合認定される新年金が障害補償で停止される期間は、従前の障害厚生年金を支給します。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

全78問・全510選択肢解説PDFを見る →