第57回・択一式離婚時の合意分割

社労士 択一式 厚生年金保険法2
死亡後請求、按分裁判、情報提供、再評価、年金改定月を整理する

この問題の論点は離婚時の合意分割です。誤っているのはEです。年金額の改定時期は実施機関が事務上改定した日の翌月ではなく、標準報酬改定請求をした月の翌月を基準にします。

公式正答

公式正答 E

社労士 第57回 問2はどう解くか

誤っているのはEです。年金額の改定時期は実施機関が事務上改定した日の翌月ではなく、標準報酬改定請求をした月の翌月を基準にします。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。当事者死亡後1か月以内に公正証書等を添えて請求すれば、死亡日前日に請求したものとみなします。

Bは正しい記述です。按分割合の協議不能・不調時は当事者の一方から家庭裁判所へ申立てできます。

Cは正しい記述です。分割請求前の情報提供制度であり、標準報酬改定請求後には利用しません。

Dは正しい記述です。平成15年4月前の標準報酬月額には1.3を乗じ、再評価率を用いて総額を比較します。

Eが誤りです。改定の起算は行政処理日ではなく請求時点に結び付いており、処理月次第で支給開始を遅らせません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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