第57回・択一式・資格喪失後給付・滞納処分・保険料率・給付制限・長期収載品

社労士 択一式 健康保険法 問8
選定療養の特別料金を価格差の4分の1で計算する

第57回試験の資格喪失後給付・滞納処分・保険料率・給付制限・長期収載品を扱う問題です。

公式正答

公式正答 E

社労士 第57回 問8はどう解くか

正しいのはEです。医学的必要性なく長期収載品を希望する場合、先発品と最も高い後発品の価格差の4分の1相当を特別料金として負担します。

択一式の5候補をどう判断するか

Aは誤りです。資格喪失後の傷病手当金は継続して受けていることが要件で、時効で途切れた期間の後から未完成分だけ再開できません。

Bは誤りです。機構の滞納処分を税務署職員に行わせる制度ではありません。

Cは誤りです。組合の料率変更手続で社会保障審議会の議を経るとする部分が違います。

Dは誤りです。健康保険法119条の療養指示違反による制限は、現に加入中か以前加入していた本人に対する給付の一部が対象です。家族の給付へ広げたり、全部を不支給にしたりはできません。

Eが正解です。後発品が複数なら最高薬価の後発品との差額を基礎に4分の1を算定します。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格Hubが独自に作成。

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