第57回・択一式不服申立て・取消訴訟・被保険者資格

社労士 択一式 国民年金法1
審査請求の相手方と訴訟前置の範囲を区別する

この問題の論点は不服申立て・取消訴訟・被保険者資格です。誤っているのはBです。保険料その他の徴収金に関する処分は社会保険審査官を経ず、社会保険審査会へ直接審査請求します。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問1はどう解くか

誤っているのはBです。保険料その他の徴収金に関する処分は社会保険審査官を経ず、社会保険審査会へ直接審査請求します。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。被保険者の資格、給付及び保険料に関する処分は、それぞれ法定の不服申立ての対象になります。

Bが誤りです。保険料その他の徴収金に関する処分は社会保険審査会への一審制で、社会保険審査官の決定を経るという説明は当たりません。

Cは正しい記述です。資格又は給付に関する処分の取消訴訟は、原則として再審査請求に対する裁決を経た後に提起します。

Dは正しい記述です。審査請求中でも、法定要件を満たすときは処分の執行停止を求められます。

Eは正しい記述です。不服申立てをしたことだけを理由に申立人へ不利益な処分をすることはできません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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