第57回・択一式付加年金・寡婦年金・死亡一時金・失権

社労士 択一式 国民年金法3
各独自給付の支給要件と受給権消滅事由を整理する

この問題の論点は付加年金・寡婦年金・死亡一時金・失権です。誤っているのはEです。付加年金と寡婦年金にも、それぞれ受給権が消滅する法定事由があります。

公式正答

公式正答 E

社労士 第57回 問3はどう解くか

誤っているのはEです。付加年金と寡婦年金にも、それぞれ受給権が消滅する法定事由があります。

択一式5候補をどう判断するか

Aは正しい記述です。付加保険料納付済期間がある者には、老齢基礎年金へ付加年金が上乗せされます。

Bは正しい記述です。寡婦年金は、所定の納付要件を満たした夫との婚姻・生計維持関係等を要件に妻へ支給します。

Cは正しい記述です。死亡一時金と寡婦年金の双方の要件を満たす場合は、遺族がいずれかを選択します。

Dは正しい記述です。死亡一時金は死亡日の翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。

Eが誤りです。付加年金も寡婦年金も、死亡その他の法定事由による失権規定を持ち、失権しない給付ではありません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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