第57回・択一式事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金・支給停止

社労士 択一式 国民年金法5
請求期限、死亡みなし日、支給停止解除を時系列で判定する

この問題の論点は事後重症・失踪宣告・遺族基礎年金・支給停止です。正しいのはDです。所在不明の子の遺族基礎年金は、他の子の申請により所在不明となった時へ遡って支給停止できます。

公式正答

公式正答 D

社労士 第57回 問5はどう解くか

正しいのはDです。所在不明の子の遺族基礎年金は、他の子の申請により所在不明となった時へ遡って支給停止できます。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。事後重症による障害基礎年金は、障害認定日から5年以内ではなく65歳になる直前までに請求する必要があります。

Bは誤りです。失踪宣告では法定の死亡みなし日に年齢その他の要件を判定するため、宣告日だけを基準にはしません。

Cは誤りです。配偶者の受給権消滅だけで、子に対する支給停止が常に同日自動解除されるという関係ではありません。子自身の支給要件と停止事由を確認します。

Dが正解です。子が1年以上所在不明のときは、他の子の申請により所在不明となった時に遡って、その子の年金を停止できます。

Eは誤りです。失踪宣告による未支給年金等の時効起算は権利行使が可能となる宣告時との関係で判断し、死亡みなし日から機械的に2年で消滅とはしません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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