第57回・択一式社会保障協定・合算対象期間・外国期間

社労士 択一式 国民年金法7
受給資格期間への通算と年金額計算への算入を分ける

この問題の論点は社会保障協定・合算対象期間・外国期間です。誤っているのはア・エの組合せBです。外国の保険期間は日本年金額へ算入せず、帰化前の海外在住期間を合算対象期間から一律除外もしません。

公式正答

公式正答 B

社労士 第57回 問7はどう解くか

誤っているのはア・エの組合せBです。外国の保険期間は日本年金額へ算入せず、帰化前の海外在住期間を合算対象期間から一律除外もしません。

択一式5候補をどう判断するか

Aは誤りです。アの外国保険期間は社会保障協定により受給資格判定へ通算できても、日本の老齢基礎年金額を増やす保険料納付済期間にはなりません。

Bが正解です。アは外国期間を日本年金額に反映する点、エは日本国籍取得前の海外在住期間を合算対象期間から除く点が誤りです。

Cは誤りです。イ・ウは合算対象期間に関する正しい記述で、誤りの組合せではありません。

Dは誤りです。ウは正しく、エのみが誤りです。合算対象期間は資格期間には入りますが年金額には反映しません。

Eは誤りです。オは正しい記述なので、エ・オの双方が誤りではありません。

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター「第57回社会保険労務士試験問題・正答」。問題本文・選択肢は転載せず、解説は資格解法ノートが独自に作成。

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